この記事「500万円の借金をゼロにする方法 お金がなくても大丈夫!」を書いた人
ペンネーム:つばくろや |
過払い金の返還請求をする
500万円の借金をゼロにする方法として有効なのが「過払い金返還請求」です。
過払い金とはいわゆるグレーゾーン金利が適用されていた時期に支払った過剰利息のことです。
消費者金融の貸付金利に出資法の上限金利が適用されていた時期の借金には年利29.2%のが利息が課されましたが、
現在では利息制限法の上限金利である15~20%が適用されています。
この利息制限法と出資法の金利差に相当する支払い過ぎた利息分が過払い金です。
過去に返済した借金に過払い金が含まれている場合、貸主に返還請求を行うことで支払い過ぎた利息を取り戻すことができます。
過払い金の額は借入金額や借入期間によって異なりますが、高額を長期間借り入れているケースだと100万年を超えることも珍しくありません。
現在抱えている500万円の借金に過払い金が含まれているのであれば過払い金返還請求を行い取り戻したお金を残債の返済に回すことで借金が減額もしくは帳消しになる可能性があります。
過払い金は10年が時効ですが起算日は借入日ではなく完済した日になるので、初回の借り入れから10年が経過していても借り入れが継続していれば事項にはなりません。
債務問題に強い弁護士や司法書士の中には無料相談を受け付けているところも多く、借入金額や利用期間などを伝えるだけで過払い金の額を計算してくれます。
まずは専門家に相談して過払い金の有無を確認してもらいましょう。
任意整理で借金を減らす
借金に苦しむ人の救済措置として設けられた制度に債務整理というものがあります。
債務整理とは借金を見なおして返済負担を軽減する仕組みのことで、手続きが成立すれば借金負担を大幅に軽減できます。
債務整理の中でも利用件数が最も多いのが「任意整理」です。
任意整理はその名の通り任意の話し合いに従って借金問題を解決する方法で、貸主と借主のが借金の見直しに突いて話しあい返済負担軽減や利息カット等の方法を通じて債務の完済をめざします。
借金額が年収の3割を超えると任意整理の目安とされています。
借金額500万なら年収が1500万円以下であれば任意整理を決断すべきです。
任意整理は完済することを前提に借金を見直すので500万円の借金がゼロになることはありません。
その代わり将来利息のカットや返済期限の再設定などで毎月の返済額を無理なく返せる金額まで抑えられます。
500万円の借金は最長で5年かけて返済する必要がありますが、借金に追われて生活もままならない状況に比べれば負担は限りなく軽くなります。
個人再生で借金を大幅減額
500万円の借金は何とかしたいがマイホームは守りたい、という人向きの方法が「個人再生」です。
個人再生は裁判所が債権者と債務者を仲介して成立する債務整理方法です。
最大の特徴は全ての財産を処分するよう迫られることが無いためマイホームを守って借金を減らせる点にあります。
通常の借金返済プランでは試算や財産を処分して返済金に回しますが、個人再生ではマイホームを所有し続けることを前提に債務整理を進めます。
ただし、住宅ローンは債務整理の対象にはならないので住宅ローンの返済は引き続き支払いを継続しなくてはいけません。
個人再生が成立すると住宅ローンを除く借金額は約5分の1の金額に減額されます。
残った債務は3~5年で完済する義務がありますが、500万円の借金が100万円にまで減額されれば3年間の返済額は月約2万8千円と負担は大幅に軽くなります。
個人再生の成立には定期的な収入があることと債務者の同意を得ることが条件になります。
借金がゼロにはならないものの成立すれば借金完済にむけて大きく前進します。
自己破産で借金をゼロに
500万円の借金を完全にゼロにできる唯一と言ってもいい方法が「自己破産」です。
自己破産は債務整理の中でも最も強力な手続きで、成立すればその時点ですべての債務が免責され借金がゼロになります。
返済義務は完全に消滅するのでその時点で借金の督促は消え毎月返済金を納める必要も無くなります。
自己破産するには裁判所の決定が必要です。
裁判官との話し合いで借金額や使途などがチェックされ手続きに問題がないと判断されると自己破産決定となり借金がゼロになります。
自己破産は借金帳消しという非常に強力な効力を持つ手続きのためみだりに利用することは許されません。
裁判所の審査は厳しく遊興や浪費での借金は自己破産が認められません。
また、自己破産では必要最低限の財産を除く全ての財産は処分され借金返済にあてられます。
生活に必要とみなされる99万円以上の現金や預貯金、必需品以外の家具家電製品などは全て失ってしまいます。
自己破産が成立すれば500万円の借金をゼロにできますが、裁判所の審査は甘くはありません。
審査でウソやごまかしがあれば自己破産の申立は却下されます。
さらに自己破産が認められるのは1回のみで2回目はありません。
自己破産が成立して500万円の借金がゼロになったら人生をやり直し再び借金で苦しむことのないようにしましょう。
ヤミ金からの借金は返済義務なし
500万円の借金が違法な業社、いわゆるヤミ金からの借り入れである場合は返済義務はありません。
ヤミ金からの借金はそもそもが違法な貸付行為であるため借主に返済義務はない、という判例が2008年に最高裁判所によって示されています。
この判例では利息だけでなく元本をも含めた加害者からの不当利益返還請求が許されないと明確に示されていて、借金したのが事実であっても借主に返済する事実はないという法的な裏付けとなっています。
別の判例でもヤミ金の貸付は公序良俗に反するものであり契約そのものが無効である、つまり返済義務は生じないという判断が示されているので500万円の借金がヤミ金からの借り入れであれば返済する義務はありません。
ただし、違法な存在であるヤミ金に対して法律的な裏付けを示してもおとなしく引き下がる保証はありません。
500万円を返さないと宣言すれば嫌がらせや暴力行為に及ぶ可能性は高く、本人だけでなく家族や会社にまで迷惑が掛かる恐れがあります。
ヤミ金からお金を借りてしまったら債務問題に強い弁護士を代理人に立てて解決を目指すのが賢明です。
少額でも返済する姿勢を見せると漬け込まれてしまうので毅然とした態度で対応してください。